初心者のための遺言書作成講座

Q.質問
遺言書を作成する前に、いろいろ勉強したいのですが。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

このページでは、よく出てくる遺言用語や知って頂きたいことをまとめましたので、初めて遺言書を経験する方はぜひ下記の該当ページをご覧ください。

遺言に関する知識を得たい場合はこちら

該当ページ
内 容
遺言とは、サスペンスドラマで出てくるような死に際に詫びるための手紙(遺書=いしょ)という目的で利用するだけではありません。
普段の生活になじみのない遺言書ですが、遺言書を作成するタイミングは、一体いつがいいのでしょうか?
法律で定めた方式に基づいて遺言書を作成していれば、内容に関して厳格な「きまり」はありません。
いざ、遺言書を作成しようと思ってもどのように書いたらいいのか書き方がわからず、思うように筆が進まないということはないでしょうか?
遺言書の要件を一つでも満たしていない場合、自筆証書遺言としては無効になってしまいます。
一定の範囲の相続人に対しては、生活の保障のため最低限の財産を相続する権利を与えましょうということが法律上明記されています。
公正証書遺言、または秘密証書遺言で作成する際には証人が必要になります。
遺言執行者は、基本的には遺言書の内容を確実に履行するため、相続人等の代理人として手続きを行う人を言います。
遺言の種類は3種類あり、どの遺言で作成したらいいのか迷われる方も多いかもしれませんが、それぞれメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、ハンコを押さなければなりません。
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、公証役場で一定期間保管してくれるという、もっとも確実な遺言書です。
秘密証書遺言とは、その名の通り遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成される遺言書です。
自筆・秘密証書の場合、相続開始時にしなければならない手続きが検認手続きです。
遺言信託とは、遺言書の作成をサポートし、遺言書の保管、遺言の執行(払戻しや名義変更等の実行)を行うサービスです。
金融機関の遺言信託サービスは、諸手続きは専門家に依頼することになります。
遺言信託サービスとは、遺言書の作成から執行手続きまでをトータル的にサポートするサービスです。

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