遺言信託サービス
Q.質問 遺言信託をお願いしたら、どんなことをしてもらえますか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 遺言信託サービスでは、遺言書の作成に関するご相談から内容についてのアドバイス、遺言書の作成、遺言書の保管、ご健在の間の定期的な照会、亡くなった後の遺言の執行までを順に行っていきます。 |
遺言信託サービスとは、遺言書の作成から執行手続きまでをトータル的にサポートするサービスです。
とはいえ、どんなサービスが含まれているのかわかりにくい部分があると思います。
このページでは、実際に弊所が行う遺言信託サービスの内容、手順について解説していきたいと思います。
遺言信託サービスの内容は?
まず、大前提として遺言書を作成しなければなりません。
ですので、どういう遺言書を作りたいのかを丁寧にヒアリングしていきます。
遺言者の望むことが法的に問題ないのか、遺言者の望みを実現するためには別途記載しておいた方がいいことなどを、専門家の立場からアドバイスをさせて頂きます。
遺言者のご意向を踏まえ、弊所で遺言書の原案を作成致します。
遺言書は公正証書遺言で作成しますので、遺言書の作成について公証人と打ち合わせをし、スムーズに作成できるよう準備を進めます。
作成当日は証人として立会い、遺言書の作成をサポートします。
作成した遺言書は、遺言者の希望に応じ、弊所や貸金庫等で保管します。
その後、遺言書の内容、お気持ちに変更がないかなどを定期的にご連絡をさせて頂きます。
お亡くなりになった後は、遺言書をもとに手続きを行い、遺言の内容を実行していきます。
ご覧頂いたとおり、遺言書の作成からその遺言書をもとに手続きを行い、財産を分配するところまでを行うのが遺言信託サービスなのです。
これ以外に遺言信託について何か不明な点があれば、遠慮なく弊所までご相談ください。
遺言信託サービスの流れは?
個々のケースによって若干順序が変わる場合がありますが、基本的には下記のような流れで遺言信託サービスを行っていきます。
■遺言信託サービスの流れ
- 遺言の内容についてご要望等をヒアリングさせて頂き、適宜アドバイスさせて頂きます。
- ご意向をもとに原案を作成し、内容をご確認頂きます。
- 内容に問題がなければ、公証人と遺言書作成の打ち合わせを行います。
- 公証役場等で公正証書遺言を作成します。(証人として立ち会います)
- 弊所または金融機関の貸金庫で遺言書を保管します(保管場所は選択可能)
- 遺言の内容変更の有無などについて定期的にお尋ねします。
- 遺言者ご逝去
- 遺言執行手続き、相続人・受遺者の方に財産分配。
- 関係者にご確認頂いた上で、遺言信託業務完了。
一般的な遺言信託サービスについては上記のとおりですが、遺言者様などのご希望に応じ、オリジナルの遺言信託サービスをご提供することもできますので、ご要望等は遠慮なくおっしゃってください。
遺言信託サービスについて不明な点などあれば、お気軽に弊所までお問い合わせください。
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