よくあるご質問

Q.質問
遺言書を作成したいと思うのですが、いろいろわからないことがあるのですが。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

参考までに、よくあるご質問をまとめましたのでご覧ください。

■お費用、お支払いなどお金にまつわるご質問

Q:相談するのにお金がかかりますか?

A:ご相談のみの場合は「相談料」を頂戴しております。(予約制無料電話相談は除きます)

ただ、ご相談後に何かしら手続き等をご依頼頂いた場合、頂いた相談料は報酬の前払金として処理させて頂きます。

つまり、事前にお預かりした相談料を差し引いて報酬額を請求させて頂きます。

Q:費用は総額どれくらいかかりますか?

A:ご依頼頂く内容、範囲によってお費用も変わってきますが、一般的サービスのお費用については、「お費用」のページに掲載していますので、よろしければご覧ください。

お見積もりは無料でご提示させて頂きますので、事前にどれくらい費用がかかるのかわからなくて怖いということはありません。お費用について不安があれば、それが解消できるまでお聞き頂いて結構です。

お見積もりのご依頼は「お問い合わせ」ページからお願い致します。

Q:費用はいつ支払うことになるのですか?

A:公正証書遺言の作成の場合は、遺言作成完了後に頂く場合が多いですが、ご依頼頂くサービス内容、範囲によって着手金の有無等が異なります。

いずれの場合も、金額、お預かりのタイミングは事前にご説明致しますのでご安心ください。

Q:見積り提示後に報酬額が増額することはありますか?

A:基本的にはありません。

お見積もり提示後、別の手続きをご依頼頂いた場合などは、その追加した手続き分だけ報酬を増額させて頂きますが、それ以外の場合は、基本的にはお見積もりどおりの報酬となります。

Q:手続き中に不明な点が出てきた場合、相談料は必要ですか?

A:ご依頼頂いた手続きに着手し、完了するまでの間のご質問、ご相談、お問い合わせ等は一切無料です。

何か不安に思うことがあれば、遠慮なく弊所までご連絡ください。

■ご依頼に関するご質問

Q:遺言書は自分で作成できますか?

A:もちろん、ご自身でいろいろ調べて作成することは可能です。

弊所では、将来起こる相続手続きを想定し、トラブルを防ぐことができるような遺言書を作成させて頂きますので、いろいろ調べるのが面倒な方、きちんとした遺言書を作成することができるか不安な方はご依頼頂ければと思います。

Q:どういうことをやってもらえますか?

A:遺言者様のご意向をお聞きした上で戸籍等の書類をそろえ、原案を作成させて頂きます。

公正証書遺言の場合は、公証人と遺言書の内容等の打ち合わせを行い、証人として当日立会いをさせて頂きます。

自筆証書遺言の場合は、清書して頂いた遺言書の内容を確認させて頂きます。

その他、遺言の執行手続きも行うことが出来ます。

Q:何から着手すればいいのでしょうか?

A:まず、どういう財産をお持ちかを整理し、その上で、財産を相続させたい人、相続させたい財産を決めてください。まとまったら弊所にそれらの決定事項をお教えください。

Q:私は何をすればよいでしょうか?

A:遺言書作成に必要な情報(不動産の所在等、金融機関の口座の情報等)をお教えください。

また、こちらで作成した原案をご確認頂きます。

後は、市区町村に登録している実印をご用意ければ遺言書を作成することができます。

Q:住まいが遠方なのですが、依頼出来ますか?

A:遺言書の原案作成サービスについては全国対応ですので、日本全国どこからでもご依頼頂けます。

公正証書遺言の証人としての立会いについては、交通費等お客様のご負担が増えますので、基本的には近畿圏内とさせて頂いております。

出張費を支払ってもいいから立ち会ってほしいというご要望があれば出張させて頂きます。

遺言書の原案作成に関するやり取りや遺言書の内容に関するご相談は、お電話、メールなどで対応させて頂くことができますので、必ず弊所まで足を運んで頂かなければならないというわけではありません。

また、病院等への出張も可能です。

■遺言書作成に関する一般的なご質問

Q:依頼してから遺言書ができるまでどれくらい時間がかかりますか?

A:どのような内容の遺言書にするかを決定し、必要な戸籍等をそろえ、原案の作成にとりかかりますので、一般的なケースでは記載する内容が確定してから約2週間程度で作成可能ではないかと思います。

ただ、緊急の場合は極力早く作成できるよう努力させて頂きますので、あくまで目安として考えてください。

(ただ、早く作成するためにはお客様のご協力が不可欠です。

Q:自筆遺言書の作成を依頼することは出来ますか?

A:自筆証書遺言は、遺言者ご自身が作成しなければならない遺言書ですので、遺言書自体を清書することはできないのですが、戸籍等を取り寄せ、原案を作成し、清書した遺言書を確認することは可能です。

Q:作成した遺言書を訂正したいのですがどうすればいいですか?

A:遺言書の訂正方法については、法律上厳格な規定があり、正しい方法で訂正していない遺言書が無効になる可能性があります。

面倒かもしれませんが、もう一度作成しなおすことをお勧め致します。

Q:公正証書遺言の作成を依頼することは出来ますか?

A:自筆証書遺言と同様に、弊所が遺言書を作成するのではなく、公証人という専門家が遺言書を作成(清書)します。

ですので、弊所で戸籍等をそろえ、原案を作成し、公証人と打ち合わせを行い、当日、証人として立ち会うことが出来ます。

Q:自筆証書と公正証書 ずばりどちらがいい?

A:遺言書を作成するいきさつや家族構成、その家族との関係性などさまざまなことを考慮した上で、どちらの遺言書で作成するのが最適なのかが変ってきます。

遺言書を作成する目的は、相続手続きを確実に、かつ、もめないように行うためだと思います。

個々のケースに応じて最適な遺言書をアドバイスさせて頂きますので、どちらの形式で遺言書を作ったらいいか判断が難しいという方は、一度弊所にご相談ください。

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