実績

今までに弊所がサポートさせて頂いた遺言書の作成で、特に印象に残っている、または、お客様に大変喜んで頂いて嬉しかった案件について、支障のない程度にご紹介させて頂きます。

遺言書を作成するには、皆さんそれぞれきっかけがあり、作成する理由があります。

このページをお読み頂ければ、遺言者の皆さまのご意向を尊重しながら、緊急の案件にも対応する様子を感じて頂けると思います。

岩本行政書士・社労士総合オフィス
代表 行政書士・相続アドバイザー

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭

財産が狙われている!?

「財産が狙われてそうなので遺言書を作成したいのですが・・・」

ある日、お客様からこんなご相談を頂きました。

「義父が私の実家の財産を狙っているようです。たまたま私の名義になっていますが、私だけの財産ではありません。実家の財産は私が守らなければならないので、遺言を作成しておきたいのですが・・・」 と。

まだ遺言を作成するにはお若い方でしたが、いろいろ事情をお聞きし、お客様のご要望をもとに遺言の原案を作成することになりました。

ただ、お客様がまだお若く、今後家族関係や財産状況が大きく変わる可能性があり、それが遺言の内容にも影響するため、状況が変わればまた書き直さなければならないことを事前にご了解頂き、自筆で作成する遺言書作成サポートサービスをご依頼頂きました。

とりあえず、清書して頂く前に遺言書の内容をお客様に確認して頂いたのですが、その原案を見てお客様が一言。

「やはり専門家ですね。このような文面は、とても私では作成出来なかったと思います。本当にありがとうございます。」

と言って頂きました。

一般的には現在の家族構成、財産をもとに原案を作成するのですが、それだけではなく、将来的に家族構成や財産が変化することも想定して原案を作成したことに大変喜んで頂けたようです。

状況が変わるたびに遺言を作成し直さなければならないということは本当に大変ですので、何度も書き直すことなく、かつ、さほど手間も費用もかけずに望みどおりの遺言書が出来たとおっしゃって頂きました。

余命わずか!?

「1日でも早く遺言書作成したいんですが、お願いできますか?」

ややせっぱつまった感じで、あるお客様からお電話を頂きました。

「余命わずかな父が入院しているのですが、●●にだけは財産をやりたくないと言っています。今からでも遺言を作成出来るでしょうか?」 と。

入院していること自体は支障ありませんが、遺言能力(判断能力)がなければ遺言を作成することが出来ないため、お父様のお気持ち、ご病気のこと等をひととおりお聞きし、特に問題ないと判断し、公正証書遺言の作成サポートをご依頼頂くことになりました。

ただ、ご病気のこともありゆっくりしている時間はありません。

すぐにお父様が入院している病院に直行し、遺言内容について打ち合わせをした後、急いで原案を作成し、公証人と打ち合わせを行い、証人の手配や日程の調整、病院の治療スケジュール等を確認し、いよいよ作成日当日を迎えることに。

当日、予定外の治療が入り、少々時間がかかりましたが、無事お望みどおりの遺言を作成することが出来ました。

お父様は心配事(財産のこと)が解決出来たと安心されたのでしょうか、それからしばらくして亡くなられました。

遺言者であるお父様には喜んで頂けたのですが、遺言を無事作成したという安心感で、思ったより早く息を引き取られたのではないかと気になり、複雑な気持ちでその後の相続手続きをさせて頂きました。

(もちろん、遺言の作成との因果関係はありませんし、お客様からは何も言われておりませんが・・・)

特に印象に残っている案件です。

この遺言書は使用できません!?

「この遺言書では残念ながら相続手続きができないかもしれないな。」

遺言書を見た私の正直な感想でした。

というのも、「ずいぶんあっさりした遺言書だな。この遺言書のとおりに(お客様のみが)相続できるかな・・・」 と思ったからです。

遺言としては成立しているのですが、相続人全員からハンコをもらわず、この遺言書のみで手続きが出来るかどうかは正直微妙でした。

お客様にもその理由を説明し、最悪、相続人全員のハンコをもらわなければならない可能性があるということを事前にご説明した上で、今後の相続手続きのご依頼をお受けしました。

案の定、金融機関からは私の心配していたとおり、相続人全員のハンコをもらってほしいの返答が・・・。

それでは遺言書を作成した意味がないと思い、何とか出来ないかと考え、金融機関の担当者に説明したところ、何と遺言書の内容どおり、相続人のハンコをもらわず、お客様がすべての財産を相続することが出来たのです!

お客様には遺言の内容をすべて実現することが難しいかもしれないとお話していたので、遺言の内容がすべて実現できるということで大変喜んで頂きました。

「最後まで諦めてはいけない!」という思いを新たにした案件でした。

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遺言書のとおりの手続きが出来なかった!?

「残念ながら相続人全員のハンコが必要ですね。」

自筆の遺言書があり、この内容に基づいて相続手続きを進めてほしいというご依頼を頂きました。

ただこのケースの場合、明らかにその遺言書のみで相続手続きをすることが難しいケースでした。

(依頼者は、亡くなった方のお世話をしており、遺言書で財産を遺贈されていますが、相続人ではありません)

そのことをお客様に最初に説明し、相続人全員の協力がないと相続手続きが出来ないということをご了承頂いた上で、その後の相続手続きのご依頼を頂くことに。

(亡くなった方には、何十年と会っていない実子がおり、その方々が相続人でした)

ただ、お客様はその事実をきちんと受け止めて下さり、相手の相続人にも配慮して(=財産をお渡しして)手続きを進めてほしいとご要望を頂きました。

やむを得ないとはいえ、きちんと状況を理解し、また現実を受け止められたお客様。

お客様の素晴らしさを痛感するとともに、きちんとした要件にのっとって作成していない遺言書がいかに当事者(=今回の場合は依頼者)に負担を強いるかということを痛感する案件でした。

遺言書を作らない方がいいですよ!?

「税金がかかっても確実に財産を分け与えたい!」

お母様とそのお子様が弊所にご来所頂き、「母が余命わずかなんですが、●●にだけは財産をやりたくないと言っており、遺言を作成したいのですが」 というご相談を頂いたときのお話です。

財産をあげたくない理由、遺言に記載したい内容など、お母様のご意向をじっくりお聞かせ頂きました。

普通なら、「ではご意向に沿って遺言を作成しましょう」という話になるのですが、このケースの場合、私はあえて遺言の作成をオススメしませんでした。

ある理由から、遺言書を作成してもお母様のご意向が実現出来ない可能性があると判断したからです。

遺言書を作成するのは簡単なことです。

お客様も遺言書を作成したいとおっしゃっているわけですから、ご要望どおりに作成すれば何も問題ありません。

ただ、せっかく遺言書を作成しても、その内容が実現しなければ(しそうになければ)作成する意味がないのです。

お客様にもその理由を説明し、別の方法で財産を分与した方がいい理由もきちんと説明させて頂きました。

お2人は、その方が確実に財産を分与することが出来ると判断され、それが自分たちにとっては最適の方法であると考えられて、ご健在の間に無事お望みどおりの財産分与をされました。

特に込み入った事情がなければ遺言書を作成するところですが、特殊なケースの場合、遺言書を作成するよりも安心、確実さを優先させ、別の方法で財産分与をした方がいい場合もあります。

複数の選択肢がある場合、それぞれのケースのメリット、デメリットをお客様に説明し、お客様のご意向を踏まえた上で、これから起こりうる問題を想定し、その問題が起こらないように対策を練る。

それらのことに配慮したおかげで、

「先生のアドバイスのおかげで望みがかなえられました。」

と、お客様にも大変喜んで頂きました。

遺言書を作成したいというお客様のご意向はもちろん大切にしなければなりませんが、それが本当に最適な方法なのか、他にお客様の意向に沿った方法がないのかを検討し、お客様の望みが実現するようアドバイスを行い、押し付けずお客様に判断を委ねる。

それが相続の専門家である弊所にご依頼頂くメリットだと考えています。

それをお客様にも強く感じて頂けたのではないかと思う、私自身非常に印象深い案件です。

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