公正証書遺言作成サポートサービス
Q.質問 公正証書遺言の作成はお願いできますか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 必要な戸籍や証明書を取り寄せ、原案を作成し、公証人との打ち合わせから証人としての立会いまで、公正証書の作成にかかるサポートをさせて頂くことができます。 |
遺言書は、ご自身の財産をどう分配したいかなどを記載する、重要な意思表示のツールです。
ですので、できるだけ確実な遺言書を作りたいと思うのは皆さん同じではないかと思います。
自筆の遺言書を作成していても、あいまいなことを書いて相続手続きに使用できなかったり、余計なトラブルを引き起こす可能性があります。
ですが、公正証書遺言なら、少なくとも相続手続きに使用できないということはまずありません。
公正証書遺言は、いくつかある遺言書の形式の中では最も確実な遺言書です。
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で保管されていることから検認手続きが不要で、相続開始からすぐに遺言書を開封し、遺言書の内容に基づいて手続きが可能になりますので、手続きをスムーズに進めることができます。
公証人が作成することで、公証人への作成手数料が必要になり、金銭的な面では負担がかかりますが、結果的にはメリットも多く、よく作成されている遺言書です。
せっかく遺言書を作成していても、その遺言書が原因でもめるもとになったり、遺言書が無効で手続きに使用できなくては意味がありません。
せっかく遺言書を作るのであれば、すぐに使え、安全・確実な公正証書遺言の作成をオススメします。
サービスの内容・流れは?
公正証書遺言は公証人という役人が作成する遺言書です。
弊所でお手伝いさせて頂くのは、どういう内容を盛り込んだらいいかなどのアドバイスや必要書類の準備など、以下のようなサービスです。
■サポートサービスの内容
- 遺言者様のご意向をヒアリング
- 最適な遺言書、その内容等をアドバイス
- 相続人等・相続財産の確認
- 原案作成
- 公証人と打ち合わせ
- 証人として遺言書作成に立会い
ご病気などで公証役場に行けない場合は、ご自宅、病院等へ出張することも可能です。
なお、サービスの流れは下記のようになります。
■サービスの流れ
- 遺言者様のご意向をヒアリング
- 最適な遺言書、その内容等をアドバイス
- 相続人・相続財産の確認(戸籍等の請求)
- 遺言書の原案を作成
- 内容をご確認頂き、修正等がないか確認
- 公証人と弊所が遺言の内容等を打ち合わせ
- 公証人による公正証書遺言作成準備
- 公証役場等にて公正証書遺言作成
なお、公正証書遺言を作成するためには証人が2名必要です。
証人は弊所で手配することができますので、ご安心ください。
サービス内容等に関してご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お客様の作成理由は?
一体、どういうケースの場合に公正証書遺言を作成されるのか、具体的な事例をもとに支障のない程度にご紹介致します。
■公正証書遺言を作成した理由
- ご夫婦にお子様がおらず、ご夫婦の兄弟が相続人になるため
- 特定のお子様に財産を相続させたいため
- 財産を相続させたくない相続人がいるため など
皆さん理由はそれぞれですが、相続手続き時にトラブルになる可能性があるということを想定して、公正証書遺言を作成されています。
財産を相続させてあげるよ、と口で言われていても、それが本当かどうか、また、本心だったかどうかは、遺言書にしていない限り、証明することは出来ません。
相続手続き時に相続人からハンコをもらえず、トラブルになって困るのは残された相続人ですので、トラブルになりそうな場合は公正証書遺言の作成をご検討ください。
それぞれのお身内の関係、作成するきっかけ等をお聞きし、、起こりうるトラブルを想定して、最適な内容の公正証書遺言の作成作りをお手伝い致します。
公正証書遺言の作成をご検討されている方は、まずはお気軽に弊所にご相談ください。
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