遺言書の保管サービスとは?

Q.質問
自分で遺言書を作成したのですが、そちらで保管して頂くことは可能でしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

はい、弊所で作成させて頂いた遺言書の保管はもちろん、ご自身で作成された遺言書も弊所で保管させて頂くことが可能です。

遺言書を作成しても、実際に相続が開始するまで、保管に苦慮されるのではないかと思います。

遺言書の内容をお身内に見せたくないという場合もあるでしょうし、わかりにくい場所に隠しておいて、隠した場所を忘れてしまうという心配もあると思います。

そんな方のために、作成された遺言書を保管させて頂くサービスをご用意しております。

この遺言書保管サービスは、弊所で作成のサポートをさせて頂いた遺言書はもちろん、ご自身で作成された方についても、この保管サービスをご利用頂くことができます。

相続開始まで、安全に保管して欲しいという方は、弊所の遺言書保管サービスをご利用ください。

サービスの内容・流れは?

遺言書の保管サービスですので、基本的には遺言書を保管するのみとなります。

ただ、お客様のご要望によって、遺言書の保管場所をお選び頂くことができます。

■遺言書の保管場所

  • 弊所内で保管
  • 銀行の貸金庫内で保管

なお、保管にかかるお費用は以下のとおりです。

遺言作成
保管場所
お費用(税込)
関与なし
弊所
年間13,200円
関与なし
貸金庫
年間13,200円+利用料
関与あり
弊所
0円
関与あり
貸金庫
利用料のみ

遺言書の保管場所でお困りの方は、弊所までお気軽にお問い合わせください。

岩本へ無料相談してみる

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