自筆で作る遺言書作成サポートサービス

Q.質問
自分で遺言書を作成したいのですが、不安なので原案なんかを作成して頂けますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

はい、自筆の遺言書は弊所が代筆することはできませんが、原案を作成し、お客様に清書して頂いた遺言書を確認をさせて頂くことができます。

遺言書は、ご自身の財産をどう分配したいかなどを記載する、重要な意思表示のツールです。

そのため、間違いがあってはなりません。

また、その遺言書が無効と判断されたり、見つけられなかったりしては、思わずトラブルになってしまうことがあります。

あいまいなことを書いていると、相続手続きに使用できない可能性があります。

実際に、自筆で書いた簡易な遺言書が相続手続きに使用できず、疎遠な相続人にハンコをもらう代わりに法定相続分の財産を分与せざるを得なかったケースもありました。

ですので、自筆で作成したその遺言書で相続手続きがきちんとできるのかということに細心の注意を払って遺言書を作成しなければならないのです。

遺言書を作成するということは、何かしら作成する理由があるはずです。

遺言書を作成していても、遺言書の内容が実現できなければ意味がありません。

また、費用がかかる公正証書遺言の作成を避け、自筆で作成したものの、相続手続きに使用できず、疎遠な相続人にハンコをもらう代わりに法定相続分を相続させなければならないようでは本末転倒です。

*もちろん、相続人に法定相続分を相続させるのが悪いという意味ではありません。

そうならないためにも、相続手続きの実績豊富な弊所のチェックを受けて、確実な遺言書を作成しませんか?

作成した遺言書が手続きに使用できるよう、また、親族にトラブルにならないよう、弊所で自筆の遺言書作成のサポートをさせて頂きます。

サービスの内容・流れは?

自筆証書遺言は、ご本人が作成する遺言書です。

弊所でお手伝いさせて頂くのは、遺言書の内容についての相談・アドバイスや必要書類の準備、原案の作成、清書して頂いた遺言書の作成など、以下のようなサービスです。

■サポートサービスの内容

  1. 遺言者様のご意向をヒアリング
  2. 最適な遺言書、その内容等をアドバイス
  3. 相続人等・相続財産の確認
  4. 原案作成
  5. 清書(お客様にお願いしております)
  6. 清書された遺言書のチェック
  7. チェックした結果を報告
  8. サポート完了

弊所では、原案を作成する際には戸籍や登記簿謄本等の公的書類で事実関係を確認しますので、間違いのない、かつトラブルのない遺言書作成のサポートをさせて頂くことができますので、安心してご利用ください。

相続人が疎遠、相続人との関係が複雑であるなどの事情がおありの場合、遺言書があるのとないのとではその後の手続きにおいて雲泥の差が出てきます。

もし、自筆の遺言書作成サービスの詳細についてご不明な点などございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

作成後は、相続が開始するまで弊所で大切に保管させて頂き、手続きがスムーズに行えるようサポートさせて頂くことも可能です。

自筆の遺言書作成サポートサービスは全国対応ですので、日本全国どこからでもご依頼頂けます

サービス内容等に関してご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

岩本へ無料相談してみる

お客様の作成理由は?

一体、どういうケースの場合に自筆の遺言書を作成されるのか、具体的な事例をもとに支障のない程度にご紹介致します。

■自筆証書遺言を作成した主な理由

  • 公正証書遺言を作成したものの、その内容を変更したかったため
  • 年齢が若く、書き換えが比較的容易なため
  • 遺言者がご高齢で、外出したくなかったため

みなさん、事情はそれぞれですが、自分で書きたいけれどきちんと作成出来るか不安・・・という気持ちがあり、サポートサービスをご利用頂きました。

もし、公正証書遺言ではなく、自筆の遺言書を作成したいという方で、かつ、後でトラブルにならないかが不安という方は、弊所のサポートサービスをご利用ください。

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