遺言書が無効になる!?
Q.質問 遺言書を作成したのですがちゃんと書けているか心配です。どういう場合に無効になるのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 遺言書の様式については法律上要件が定められていますので、その要件を満たさない場合、遺言が無効と判断される場合があります。 |
自筆で書かれた遺言書なら、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印していなければなりません。
この要件を一つでも満たしていない場合、自筆証書遺言としては無効になってしまいます。
■自筆証書遺言として無効になるケース
- パソコンで作成したもの(秘密証書遺言は除く)
- ビデオ・カセットテープ等で作成したもの
- 夫婦二人共同して書かれたもの
- 作成日が特定できないもの
- 訂正方法に不備があるもの
- 手をつかんで書かせるなど無理やり書かせたもの
- 日付のないもの。(年月だけでも無効)
- 氏名の記載がない、氏名を他人が書いたもの
せっかく作成した遺書言が無効にならないためにも、法律で定められている要件を満たすような遺言書を作成するようにしてください。
そのような遺言書は手続きで使用できないことはもちろん、トラブルのもとになります。
遺言が無効にならない変更の仕方は?
遺言書を書いた後で気が変わるということもあると思います。
せっかく遺言書を作成しても、簡単に変更できないのであれば、前もって遺書言を書いておこうという気になりません。
ですので、生きている間は遺言書を書き直すことが出来ます。
つまり、新しい遺言書を作成することによって、古い遺言書が取り消されたことになるのです。
遺言書の作成した日付が特定されることを要件にしているのは、このためでもあるのです。
ただ、訂正や変更については、厳格な訂正、変更方法が法律上定められていますので、そのやり方どおりに訂正、変更しておかないと遺言書自体が無効になります。
後々トラブルにならないためにも、訂正、変更をするよりか、面倒でも新たに遺言書を作成し直した方が得策です。
また、新しく遺言書を作成した場合は、古い遺言書を破棄するなどして、相続人等にわかりやすくしてあげてください。
せっかく作成した遺言書が無効にならないよう確認をしてほしいという方は、弊所に一度ご相談ください。
事例紹介
遺言書が有効か無効かを判断するのは、最終的には裁判所になります。
そういう微妙なケースの場合で実際に有効と判断されることがあったのか、事例を少しご紹介致します。
■有効と判断されたケース
- 遺言者の依頼により、他人が遺言者の目の前で押印したケース
- 認印または拇印で押印したケース
- カーボン紙を用いて複写により作成されたケース
- 手が震えて字がかけない人に他人が補助して書いたケース
- 日付が、遺言者の還暦の日、銀婚式の日と記載されたケース
上記は裁判により遺言書が有効と判断されたケースですが、類似するケースであればみな有効と判断されるというものでもありません。
たまたまそれぞれのケースを検証して有効と判断できる材料があったということであって、原則としては、できるだけ裁判にならないようにきちんと遺言書を作成しておくに限ります。
無効にならないような遺言書を作成したい、遺言書を作成したけれど無効にならないか不安という方は、一度弊所にご相談ください。
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