遺言書の書き方は?

Q.質問
将来のための遺言を作成しておこうと思うのですが、どのように書けばいいでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

遺言の書き方は法律できちんと定められていますので、その方法に則って作成しなければなりません。自筆で作成する際には特にご注意ください。

いざ、遺言書を作成しようと思ってもどのように書いたらいいのか書き方がわからず、思うように筆が進まないということはないでしょうか?

せっかく遺言書を作成する気になったのに、書き方がわからないためにあとのばしにしてタイミングを逃した・・・ということは避けたいものです。

そこで、法律上もとめられている遺言書の書き方を知り、自筆でも自信を持って遺言書が作成できるように遺言書の書き方について解説したいと思います。

遺言書の書き方は法律で決まっている?

まず、ご自身が自筆で書く自筆証書遺言を作成するか、公証人に作成してもらう公正証書遺言を作成するか、遺言書の種類を決めなければなりません。

公正証書遺言は公証人が仕上げてくれますので特に心配することはないのですが、自筆で遺言書を作成する場合は、書き方に注意しなければなりません。

自筆証書遺言というくらいですから、本人の直筆でなければなりません。

パソコンで打ったものやビデオに録画しているものは後から改ざんすることもできますので、遺言書には該当しません。

(ただし、パソコンで打った遺言書は、秘密証書遺言として有効になる可能性があります)

また、作成した日付の記載されていないものも、遺言書には該当しません。

全文、作成日、お名前等がきちんと自筆で記載され、押印があってはじめて自筆証書遺言となります。

相続させる財産についても、どの財産を誰にあげるかということは、きちんと明記しておいた方がいいでしょう。

あいまいな書き方をしていると、実際の手続きの際に使用できず、相続人全員のハンコを求められる可能性がありますので、ご注意ください。

財産については、間違いのないよ登記簿謄本や通帳などを見ながら正確に記載するようにしてください。

もし、訂正する箇所があった場合は、該当箇所を指示し、訂正した旨を付記、署名し、かつ、そこに印を押す必要があります。

ただし、訂正方法を誤ると遺言書自体が無効になる可能性もありますので、訂正するよりも、面倒でももう一度書き直しをした方が確実です。

遺言書の書き方に不安がある方、間違いのない遺言書を作成したい方は、弊所の遺言書原案作成サービスをご用意しておりますのでぜひご利用ください。

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法律ではこんなことが決められている!?

前述のとおり、遺言書の書き方については法律で定められており、それ以外のものは無効になる可能性があります。

では、いったいどんなことが定められているのか、また、どんなことに気をつけて作成しなければならないのか、解説したいと思います。

■夫婦で1つの遺言書はダメ!?

遺言書とは、本人の財産をどう相続させるかなど、本人の意思をもとに作成されるべきものです。

仮に、ご夫婦が1通の遺言書を連名で作成している場合、その遺言書は無効となります。(法律上禁止されています)

ですので、ご夫婦であっても、必ず遺言書はそれぞれ作成しなければなりません。

■選挙権がなくても遺言書は作れる!?

遺言書を作成するには、ご自身の意思で遺言書を作るという遺言能力が求められます。

認知症等で遺言書が作成できなくなることはなんとなくイメージできると思いますが、では、いったい何歳から遺言書が作成できるのでしょうか?

18歳? 20歳?

実は、法律上、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定められています。

(選挙権と比較する必要はないのですが・・・)

かなり若い年齢から遺言書が作成できるというのは少々驚きですね。

■成年被後見人も遺言書は作れる!?

原則としては、成年被後見人は遺言書を作成することができません。

ただし、法律ではこのように定められています。

「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」

つまり、医師が事理を弁識する能力があると認めれば、遺言書が作成できるということです。

現実的に可能かどうかは別として、症状が回復すれば遺言書が作成できるというのも法律では明記されているのです。

このように、遺言書に関することに関しては、法律でさだざまなことが定められていますので、遺言書を作成する際は、是非法律にのっとった遺言書を作成するようにしてください。

もし、自筆で遺言書を作成しようとされている方で、きちんと遺言書が作成できるかどうか不安な方は、弊所に一度ご相談ください。

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