遺言信託の流れは?

Q.質問
遺言信託をする場合、どういう手順で行っていくのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

まずは、ご自身の望む遺言書を作成することから始まり、作成後はその遺言書を保管し、相続開始後はその遺言書に基づいて手続きを行っていきます。

遺言信託ですので、まずは遺言書を作成することから始まります。

遺言書に記載したい内容を検討し、それを遺言書として作成出来るよう準備を行います。

特に遺言書の種類に制限はありませんが、一般的には公正証書遺言を作成することがほとんどだと思います。

公正証書遺言を作成する場合、公証役場で遺言書を作成するための打ち合わせを行い、当日、公証役場に行って遺言書を作成します。

遺言書を作成したら、その遺言書を執行するまで(つまり相続開始時まで)遺言書を保管します。

保管場所にも制限がありませんが、できれば自宅の金庫もしくは金融機関の貸金庫等で保管するようにしてください。

弊所でも、遺言書の保管サービスをご提供しております。

遺言書の内容に変更がなければ、そのまま保管するのみとなりますが、遺言書に記載した内容に変更が生じた場合などは遺言書を書き換える必要があります。

遺言書を書き換える場合、後から混乱しないよう、古いものは破棄するなどして、変更後の新しい遺言書1通のみを保管した方がいいでしょう。

相続が開始したら、その遺言書に基づいて順次手続きを行っていくことになります。

まとめると、以下のような手順で遺言信託が行われます。

  • 遺言書の作成
    必要に応じて戸籍や各種証明書を請求し、記載内容に不備がないようきちんと記載します。
  • 遺言書の保管
    執行するまで安全に保管できる場所で保管します。
  • 遺言の執行
    相続が開始したら、遺言書に基づき各手続きを行います。

遺言信託サービスにご興味のある方は、一度弊所までお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

岩本へ無料相談してみるサービスの詳細はこちら

■関連する下記ページも読まれています。

サブコンテンツ

人気ランキング

  • 公正証書遺言作成

    公証役場

    安心、確実な公正証書遺言の作成が人気。戸籍等の請求から原案作成、当日の立会いまですべてお任せ。

  • 自筆証書遺言作成

    自筆で作成

    ご要望をもとに弊所で原案を作成。その原案を書き写して頂くだけでご希望通りの遺言書が完成。

  • 遺言執行手続き代行

    遺言執行手続き

    預貯金、保険金の払戻し手続き、証券の解約、名義変更手続き等もすべてお任せ。

このページの先頭へ