公正証書遺言とは?
Q.質問 公正証書遺言とはどういう風にして作成するのですか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 2人以上の証人の立会いの元、遺言者が公証役場等で遺言の内容を話し、それをもとに公証人が遺言書を作成します。(実際は、事前に遺言の内容をまとめておいて、それを遺言者、証人に読み聞かせて完成させます) |
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、公証役場で一定期間保管してくれるという、もっとも確実な遺言書です。
公正証書遺言といっても、公証人に全てお任せというわけにはいきません。
相続させる人やその割合など、遺言書の内容は遺言者があらかじめまとめておいて、その意向をもとに公証人が作成するわけです。
ですので、公正証書遺言を作成するにあたって、ご本人の意思を元にした原案があった方が作成がスムーズに進みます。
まずはどのような内容の遺言書を作成したいかを思い描き、簡単な原案のようなものを作成してみましょう。
なお、公正証書遺言の作成には証人が2人以上必要となりますが、誰でも証人になれるというわけではありません。
以下に該当する人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者及びその配偶者、直系血族
直接利害が関わってくる人は証人になれません。 - 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人(役場の職員)
遺言公正証書を作成するメリット?
公正証書遺言のメリットは、やはり内容、保管の面で確実、かつ安心できる遺言書であるということです。
遺言者自らが自筆で作成する自筆証書遺言は、法律上の要件を満たさないため相続手続きに使用できなかったり、わりとわかりにくいところに保管される場合も多くあり、後々手続きに支障が出る場合もあります。
それがトラブルに発展するケースもあるのですが、公正証書遺言の場合には公証人という全く遺言には関係ない第三者が作成することによって客観性が保たれます。
また公正証書遺言は自筆証書と違い、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
専門家としては、せっかく作成する遺言書ですから、確実かつ相続時に面倒な検認手続きを行わなくても良い公正証書遺言の作成をお勧めします。
(もちろん、個々のケースによりますが)
遺言公正証書を作成するデメリット?
公正証書遺言のデメリットは、証人が2人以上必要なことから、専門家のように守秘義務のないご友人等に証人を依頼した場合、秘密がもれる場合があります。
そのため、証人には守秘義務のある我々行政書士等の国家資格者を選任するのが無難です。
(我々は請け負った仕事の秘密を漏らしてはいけないと法律で規定されております)
また、公正証書遺言は公証人に作成してもらうので、作成手数料が必要になり、費用の面では負担がかかります。
■ 公証人の作成手数料(参考)
相続財産 |
手数料 |
100万円まで |
16,000円 |
200万円まで |
18,000円 |
500万円まで |
22,000円 |
1,000万円まで |
28,000円 |
3,000万円まで |
34,000円 |
5,000万円まで |
40,000円 |
1億円まで |
54,000円 |
ただし、この金額は参考であって、財産を相続する相続人が複数いる場合は、手数料が若干変わり、実際にはこれより多くかかる場合もあります。
弊所では、遺言者の意思を元に、公正証書遺言の原案を作成し、公証人との打ち合わせ、証人としての立会いも行っておりますので、安心、確実な公正証書遺言の作成をお考えの方は一度弊所にご相談ください。
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