自筆証書遺言とは?
Q.質問 自筆の遺言書は、自分で手書きをすればそれで完成でしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 作成した日付や押印等の漏れがあると、自筆の遺言書として相続手続きに使用できない可能性がありますので、最後にもう一度ご確認ください。 |
自筆証書遺言とは、その名のとおり、自筆で書かれた遺言書のことを言います。
細かい要件はありますが、それを満たしていればメモ書きのようなものでも自筆証書遺言書としては有効になる可能性があります。
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、ハンコを押さなければなりませんので、これらが一つでも欠けるものは自筆証書遺言とは認められない可能性があります。
また、カセットテープやビデオテープに録音したり、パソコンで作成したものは自筆証書とはいえないため、無効になります。
というのも、そういった遺言書は、後日改ざんが容易にできるからです。
ただし、パソコンで作成した遺言書は自筆証書としては無効ですが、他の要件を満たせば秘密証書遺言として有効になる可能性があります。
自筆証書遺言作成の注意点は?
自筆の遺言書を書く場合、いくつか注意しなければならないことがいくつかあります。
前述のとおり、自筆証書遺言ですから、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印しなければなりません。
もし、間違った箇所があれば訂正箇所を訂正し、そこに押印しなければなりません。
この訂正方法が間違っていると無効になる可能性がありますので、訂正箇所があれば、少々手間でも書き直した方が得策でしょう。
遺言書の内容ですが、あいまいなことは書かず、「●●の財産を▲▲に相続させる」など、はっきり書くようにしましょう。
あいまいな書き方をしていると、財産と相続する人がはっきりせず、その遺言書だけでは相続手続きが出来ない場合も出てきます。
自筆の遺言書を作成しているということは、何か「遺言書を作成する理由」があるはずです。
誰が見てもわかるよう、はっきり記載するようにしてください。
あいまいな遺言書では相続手続きが出来なくて、法定相続人全員にハンコもらわなければならなかったというケースも多々あります。
せっかく残す遺言書ですから、その書き方に注意し、もめずに、かつ、スムーズに手続きが出来る自筆証書遺言を作成してくださいね。
書き方がわからなかったり、書いた内容に不安があれば、弊所までご相談ください。
相続手続き時に気づいても、残念ながら対処法がありませんので・・・。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆の遺言書を作成するメリットは、やはり費用がかからないことでしょう。
自筆の遺言書は他の遺言書と違い、作成時に証人は必要ありませんし、ご自身で作成するだけですので費用もかかりません。
気軽に作れるというのが大きなメリットではないかと思います。
ただ、せっかく遺言書書を作成していても、相続人等に見つけられない可能性があること、本当に遺言者が自分の意思で作成したのか疑念を抱かせてしまう可能性があります。
自筆証書遺言を作成したら、遺言書があるということくらいは財産を相続させる方にお話しておいた方がいいかもしれませんね。
ただ、遺言書に自分にとって不利なことが書かれている利害関係に話してしまうと、その遺言書を隠されるかもしれません。
ご家族の関係性、遺言書の内容によって、どなたに話すべきか、どう保管するかなどをよく考えておく必要はありそうです。
いずれにしましても、自筆の遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりませんので、何かの機会に遺言書の存在だけでもお話されることをお勧めします。
自筆の遺言書を作成することは決まっているけど、遺言書の書き方・保管等について不安があるという方は、一度弊所にご相談ください。
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