遺留分とは?
Q.質問 私の財産は全て妻に相続させたいのですが、そう遺言書に記載しても問題ないでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 記載すること自体は問題ありませんが、一定の範囲の相続人であれば、最低限の財産分与(=遺留分)を主張することができます。 |
妻の老後が心配ということで、遺言書を作ることにしたご主人がいました。
ご主人の意向としては、「妻にすべての財産を相続させる」と遺言書に書いておきたいということです。
このような内容の遺言書を作成すること自体何も問題はないのですが、このように遺言書に記載していても実際にそのとおり奥様がすべての財産を相続できるかどうかは正直わかりません。
であれば、何のために遺言書を作成するんだ?と思われるかもしれません。
しかし、一定の範囲の相続人に対しては、生活の保障のため最低限の財産を相続する権利を与えましょうということが法律上明記されているのです。
それが遺留分です。
例えば、その子供が母親がすべての財産を相続することに納得すれば問題ないのですが、もし納得できないということであれば、遺留分を主張することもできるわけです。
そうなると、遺言書で「妻にすべての財産を相続させる」と書いていても、そのとおり、妻にすべての財産を相続させるのが難しくなります。
遺言書を作成する際には、この遺留分のことをきちんと理解したうえで遺言書を内容をご検討ください。
なお、遺留分は、全ての相続人に認められているわけではなく、兄弟姉妹以外の相続人に対して認められています。
また、遺留分の割合についても、下記のとおり誰が相続人になるかで変わってきます。
遺留分の割合
相続人 |
割合 |
父母など直系尊属のみ |
3分の1 |
配偶者のみ、子供のみ、 子+配偶者、配偶者+父母 |
2分の1 |
兄弟姉妹 |
なし |
遺留分は法律にきちんと明記された相続人の権利です。
ですので、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分を請求する権利があります。
遺言書で、遺留分を主張しないようにと書くことは出来ますが、それを実行するかどうかは相続人次第。
法律上認められた権利だから遺留分を主張しますと言われれば、残念ながら対応策はありません。
その場合、遺留分を請求している相続人にその遺留分の割合の財産を与えなければなりません。
とはいえ、遺言書がなければ法定相続分まるまる主張されるかもしれませんので、遺留分があるとはいえ、遺言書を作ることは有効な方法であることに変りありません。
遺留分はいつまで請求される可能性がある?
遺留分は、遺留分を請求しようとする相続人が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、時効によって消滅します。
つまり、相続人には遺留分を請求する権利がありますが、永久にその権利があるわけではなく、遺言者が亡くなったこと及び贈与等があったと知ってから1年以内、また、遺言者が亡くなってから10年以内にその権利を行使しないと、時効によってそれ以降は遺留分を請求できなくなります。
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