証人になれる人・なれない人
Q.質問 公正証書遺言を作成しようと思いますが、1人で作成出来るのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 公正証書遺言の場合、証人が2人以上必要ですので、どなたか証人になってくれる方をお2人探しください。ただし、財産を相続する方など、利害関係のある方は証人になれません。 |
遺言を作成するのに証人が2人もいる?
少しびっくりされたかもしれません。
実は、自筆で遺言書を作成する場合、証人は必要ありません。
ただ、公証人が作成する公正証書遺言、または秘密証書遺言で作成する際には証人が必要になります。
ですので、自筆で遺言書を作成する場合以外は、どなたが証人になってくれる人を探し、遺言の作成当日立ち会ってもらえるよう早めに打診しておく必要があります。
証人になるのに、特別な資格などは必要ありません。
ただ、誰でもいいというわけでもありません。
では、どういう方が証人になれないのでしょうか?
遺言の証人になれない人とは?
以下に該当する方は、遺言の証人または立会人になることができません。
- 未成年者
- 成年被後見人及び被保佐人
- 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
遺言者が亡くなった場合に相続人になる方(=推定相続人)、遺言書の中で財産を分け与えられる方(=受遺者)などは、遺言者が亡くなった場合に利害が発生する方なので、このような利害関係者は遺言書の証人になることはできません。
というのも、利害関係者が証人になると、遺言者の自由な意思表示を妨げる可能性もあるため、証人になることは認められていません。
公正証書遺言などで遺言書を作成する場合は、上記に該当する方以外に証人を2人立ち会ってもらえるように打診してください。
公正証書で遺言を作成したいけれども証人になってくれる方がいないという方は、一度弊所にご相談ください。
弊所の「公正証書作成サポートサービス」は、原案の作成から公証人との打ち合わせ、当日、証人としての立会い等をすべて含んでいます。
また、ご希望に応じ、証人としての立会いのみを行うこともできますので、ご希望の方は弊所までご連絡頂ければと思います。
証人は当日何をすればいいの?
公正証書遺言を作成する場合、証人2名の立会いが必要だとお話しましたが、では、証人は、当日何をすればいいのでしょうか?
当日、公証役場の別室にて、遺言者の意向をもとに作成した遺言書の内容を遺言者に確認します。
厳密には、遺言者が遺言の内容を口授することになっていますが、実際は、あらかじめ遺言者の意向を聞いて公証人が遺言書を作成していますので、その内容に相違ないかを確認します。
証人は、その場でそのやりとりを聞き、遺言書の内容を確認します。
問題がなければ遺言者が押印し、続いて証人2名も押印します。
つまり、遺言者が自らの意思で遺言書の内容を決め、記し、それが間違いなければハンコを押すということのみが証人の「仕事」になります。
証人は認印でも構いませんので、実印がない方でも上記要件に合致しなければ証人になることができます。
証人の身分証明として、免許証等が必要かどうかは公証人によってさまざまですので、実際に遺言書を作成する公証役場で必要な書類等をご確認ください。
もし、面倒なことは嫌、全部任せたいということでしたら、弊所の「公正証書作成サポートサービス」をご利用ください。
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