特別縁故者とは?
Q.質問 亡くなった方には子供もおらず、兄弟もいません。その方の財産はどうなるのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 基本的には国庫に帰属しますが、被相続人の療養看護に努めた方や特別の縁故があった方が申立てをすれば財産を受け取れる場合もあります。これを特別縁故者に対する財産分与の申立てといいます。 |
被相続人に相続人がいない場合、基本的に相続財産は国庫に帰属することになります。
ただ、被相続人と長年生計を一にしてきた内縁の妻など、国庫に帰属させるよりもその方に相続財産を取得させた方がいいと認められる場合、相続財産の一部または全部をその方が取得できる可能性があります。
この方を特別縁故者と言います。
ただ、誰でも特別縁故者になることが出来るわけではありません。
特別縁故者として認められるためには、下記事項に該当する必要があります。
■特別縁故者の要件
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
本来は相続権がなく、相続が出来ない方に対して一定の配慮をするという趣旨であるため、残念ながら簡単に認められるものではありません。
相続財産分与の申立てを行うには?
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行うには、確かに相続人がいないことを確認しなければなりません。
その上で、利害関係人などが家庭裁判所に対し、相続財産管理人を選任するよう申立てます。
申立てがあった場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、管理人が相続財産を管理するのですが、併せて相続人の捜索や相続債権者や受遺者に対する相続財産の清算を行います。
管理人が清算した後、まだ相続財産が残っていれば特別縁故者からの請求によって、縁故者に対し相続財産の全部または一部を与えることができます。
特別縁故者に与えられなかった相続財産は、最終的には国庫に帰属するこになります。
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