認知症の相続人がいる場合は?
Q.質問 父が亡くなったのですが、母は認知症です。今後、どのように相続手続きを進めていけばいいでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 お母様の代わりに相続人として遺産分割協議を行う成年後見人を選任し、その後見人を含めた相続人全員が署名、捺印し、相続手続きを行う必要があります。 |
相続人の中で認知症の方がいる場合、残念ながらすぐに相続手続きを行うことが出来ません。
相続手続きを行うためには、遺産分割について相続人全員が同意していることが求められますが、相続人としての意思表示が出来ないということになると、遺産分割協議を行うことができません。
ですので、その認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要なのですが、その代理人を後見人といいます。
相続手続きを進めるにあたり、まずは後見人を選任するため申立てを行い、後見人が選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行い、署名捺印して相続手続きを進めていきます。
後見人の選任は家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申し立てを行います。
後見人を選任するるには認知症の方の鑑定等が必要な場合も多く、選任されるまである程度時間がかかりますので、相続手続きをスムーズに進めるためには、早めに後見人選任の申立てを行うようにしましょう。
成年後見人の役割は?
成年後見人が、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議や相続手続きに関与することはおおよそ理解して頂けたと思います。
では、具体的にどのようなことをしなければならないのでしょうか?
後見人は、下記のようなことを代わりに行わなければなりません。
・遺産分割協議への参加
・相続手続きに必要な書類への署名捺印
・後見人自身の印鑑証明書の用意
要は、後見人は相続人と同じことを行わなければならないのです。
特に、遺産分割協議では、認知症の相続人が不利になるような分割は認められないので、注意が必要です。
また、その他相続手続き以外でも、財産の管理等を行う必要がありますので、相続手続きが終わればそれでお役御免というわけにはいきませんのでご注意ください。
後見人選任の申立てには時間がかかり、通常の相続手続きとは必要となる書類も異なることから、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合は、一度弊所にご相談ください。
なお、すでに後見人を選任しており、認知症の方も後見人もともに相続人になる場合、利益相反(*)となり、特別代理人という方を選任する必要がありますので、ご注意ください。
(*)利益相反:当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。
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