特別代理人の選任 未成年の相続人がいる場合
Q.質問 先日夫が亡くなったのですが、子供はまだ中学生です。今後、どのように相続手続きを進めていけばいいでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 未成年のお子様の代わりに遺産分割協議を行い、署名、捺印を行う特別代理人を選任し、その特別代理人を含めた相続人全員で協議をし、相続手続きを行う必要があります。 |
相続人の中に未成年のお子様がいる場合、残念ながらすぐには相続手続きを行うことが出来ません。
このようなケースの場合、お子様の法定代理人(=親御さん)も相続人であり、親御さん自らも遺産分割協議を行いますので、親と子供の利益が対立して(利益相反)適切な代理が期待できないため、法定代理人である親御さんはお子様の代理人となることはできません。
そこで、このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうよう申立てを行わなければなりません。
特別代理人が選任されるまである程度時間が必要になりますので、相続手続きをスムーズに進めるためには、早めに特別代理人選任の申立てを行うようにしましょう。
特別代理人の役割は?
特別代理人は、相続手続きを行う上で、未成年の相続人に代わり、下記のようなことを行わなければなりません。
・遺産分割協議への参加
・相続手続きに必要な書類への署名捺印
・印鑑証明書の用意 など
要は、特別代理人は相続人と同じことを行わなければならないということになります。
被相続人が若くして亡くなった場合、そのお子様が成人していない場合が多く、通常の相続手続きのようにすんなり手続きを進めることができず、悩まれる方も多くいらっしゃいます。
このようなケースの場合、他の相続人だけで相続手続きを行うことが出来ませんので、特別代理人を選任するより他に方法はありません。
相続人の中に未成年のお子様がいらっしゃり、相続手続きでお困りの方は、一度弊所までご相談ください。
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