相続人が海外にいるときはどうする?
Q.質問 父が亡くなりましたが、相続人の一人である兄が仕事の都合でアメリカに住んでいます。父の相続手続きをしたいのですがどうしたら良いでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 基本的には一般的な相続手続きと同じですが、外国在住の相続人は印鑑証明書が発行されないため、代わりにアメリカの日本領事館でサイン証明書を取得する必要があります。 |
日本国内に居住する方が亡くなった場合、相続人の1人が海外に住んでいても、日本の法律に従って相続手続きを行わなければなりません。
遺言書がない場合は、一般的な相続手続きと同様に相続人全員による遺産分割協議を行い、関係機関(金融機関や法務局など)で相続の手続きを行います。
関係機関では、相続人全員の印鑑証明書を添付することが求められますが、海外在住の方は原則として印鑑証明書を発行してもらえません。
印鑑証明書の交付を受けるためには、日本国内に住民登録をし、印鑑の登録をしていなければなりませんが、海外で住んでいて、日本で住民登録をしていない場合、日本で印鑑証明書を取得することができません。
ですので、海外に住んでおられる相続人様が、在外公館(日本領事館)へ出向いてサイン証明を取得する必要があります。
*)サイン証明
印鑑証明書に代わるものとして、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するもの。
日本国内で書類をやり取りをするのに比べ、海外在住の相続人様との書類のやり取りにはかなり時間がかかりますので、余裕をもって相続手続きを行うことをお勧めします。
なお、相続人のお1人が海外にいらっしゃっても、日本にいる方と同様に相続人としての権利はありますので、海外にいる相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。
海外に相続人がいらっしゃる相続手続きでお困りの方は、一度当事務所までご相談ください。
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