相続財産管理人とは?

Q.質問
ご主人に先立たれ、相続人のいないご近所の方のお世話をしてきました。財産が欲しいというではありませんが、今後どうすればよいのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

遺言書がなく、相続人もいない場合、相続財産を管理し、清算してくれる相続財産管理人を選任して相続手続きを進めることになります。

お子様がいないご夫婦が2人で生活されている場合、どちらかが先にお亡くなりになると残された方は1人で生活していかなければなりません。

そういう時、相続人ではない身近な方が身の回りのお世話をされるということもあるかと思います。

このようなケースの場合、その相続手続きは誰がどのように進めていけばよいのでしょうか?

亡くなった方に法定相続人がいるのかどうかはっきりしないとき、利害関係者、検察官等の請求によって相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

相続財産管理人とは、相続人若しくは債権者などを探し出すまでの間、相続人の代わりに相続財産を管理する人で、家庭裁判所が選任します。

家庭裁判所はその申立てを受け、相続財産管理人が選任されたことを公告し、相続人に名乗り出るよう促します。

2ヶ月以内に相続人が誰も名乗り出なかった場合、次に亡くなった方の債権者や受遺者に対して請求するよう公告します。

債権者や受遺者は、公告から2ヶ月以上の期間内に請求しなければなりません。

そして、債権者や受遺者への公告期間経過後、相続人が明らかになっていない場合、相続財産管理人や検察官の請求により、さらに6ヶ月以上の期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を公告しなければなりません。

この6ヶ月以上の期間を過ぎても相続人である権利を主張する者がいないときは、相続人、債権者などは自己の権利を行使できなくなります。

その後、相続財産がまだ残っていた場合は、特別縁故者にその相続財産の一部若しくは全部を与えるか、国庫に帰属します。

また、相続人全員が相続放棄をした場合なども、結果的には相続人がいないということですから、このような場合も相続財産管理人を選任することになります。

相続人ではないけれど亡くなった方の面倒をみてきたという方は、特別縁故者の手続きを行うことができますが、それにはまず相続財産管理人の選任の申立てをする必要があります。

不在者財産管理人とは?

相続人の中に行方不明者がいて相続人全員がそろわない場合、遺産分割協議の話し合いができず、相続手続きを進めることができません。

そのため、その行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことにより、相続手続きを進めることができます。

その行方不明の相続人の代わりとなる方を、不在者財産管理人といいます。

不在者財産管理人は、行方不明の相続人の不利益にならないよう配慮して遺産分割協議を行います。

行方不明の相続人に代わり、遺産分割協議に参加するわけですから、その遺産分割協議(特に遺産分割割合)はなかなか思い通りにはいかないというのが現状です。

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