相続手続きに期限はある?
Q.質問 相続手続きは、いつまでに手続きをしなければならないという期限はあるのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 相続手続きの中でも、期限がある手続きと特に期限のない手続きがありますので、期限がある相続手続きを事前に確認しておきましょう。 |
実は、一般的な相続手続きには期限はありません。
ここでいう一般的な相続手続きとは、不動産の名義変更や預貯金の払戻し手続き、証券の名義変更手続きを指します。
期限がない相続手続きだからといってしばらくそのままにしておいていいということではなく、四十九日などが落ち着いた後からでもいいので少しずつ相続手続きに着手するようにしましょう。
しばらくそのままにしておくと、役所で住民票等が廃棄されたり、相続人が増えたりと、遺産分割協議が整いにくくなります。
鉄は熱いうちに打てではありませんが、お気持ちがある程度落ち着いた時に処理しておいた方が、スムーズに相続手続きが完了する可能性が高くなります。
法的な期限がない相続手続きでも、気持ちよく相続人が手続きに協力してくれる可能性がある「心の期限」がありますので・・・。
期限がある相続手続きとは?
前述のとおり、期限がない相続手続きがあれば、期限が決められている相続手続きもあります。
では、期限がある相続手続きとはどんな手続きでしょうか?
●相続の開始を知ったときから3ヶ月以内
・限定承認
限定承認とは、相続財産の範囲内で借金等を返済して、借金が残ればそれは返済しなくてもよいという相続の方法です。
・相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないという相続の方法です。
●相続の開始を知ったときから4ヶ月以内
・準確定申告手続き
2ヶ所以上から給与を受けていた場合や、給与が2,000万円を超える場合などにしなければならない申告手続きです。
●相続の開始を知ったときから10ヶ月以内
相続や遺贈によって取得した財産などにより取得した財産の額の合計額が一定の額を超える場合に必要な申告手続きです。
これらの期限がある相続手続きについては、期限内に手続きをしないと手続きができなくなったりデメリットがありますので、期限内に手続きできるよう注意しましょう。
相続手続きの期限の不安を解消する方法は?
相続は突然訪れることが多く、たいていの方は相続に備えて準備をしないことがほとんどです。
いきなり相続を期限内にしなければならないと言われて、期限内に出来るかどうか不安になるのも無理はありません。
しかし専門家が力になることで、その不安が解消される場合も多くあります。
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