相続税の申告は必要?
Q.質問 この度、父が亡くなりましたが、税務署に相続税の申告をしなければならないのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 相続税の申告については、全てのケースで必要になるわけでなく、相続人の数によって変わってきます。少なくとも対象となる相続財産が3,000万円以下の場合、相続税の申告は不要です。 |
相続税の対象となる相続財産には、亡くなった方の所有する土地、建物、預貯金、借金、自動車、電話加入権などの財産をはじめ、生命保険金、死亡退職金など相続税の計算上対象となるみなし相続財産も含まれます。
また、遺言書による贈与(=遺贈)、死因贈与によって取得した財産も相続税の課税対象となります。
遺贈・死因贈与に関してはこちらをご覧ください。(遺贈・死因贈与とは?)
さらに、遺言によって借金を免除してもらった場合、財産をもらったのと同じであるとみなされ、相続税の課税対象財産となります。
相続人、遺贈を受けた人が、死亡前3年以内に贈与を受けていた場合、その贈与も相続税の課税対象財産となります。
まとめると以下の図のようになります。
資産(プラスの財産)① |
債務(マイナスの財産)② |
不動産(土地・建物)、動産(自動車など)、債権(電話加入権等)、銀行預金、有価証券、生命保険金、死亡退職金、3年以内の贈与 | 通夜・葬式費用、借金・ローン、未払入院費・治療費、事業の買掛金、未払金、準確定申告所得税、未払固定資産税 |
以下の財産は課税対象外③となります。
- 墓地・仏壇・仏具
- 法事の費用、香典返戻費用
- 遺体解剖費用
- 相続財産管理費用
相続税の課税対象となる財産の計算方法は、以下のとおりです。
評価額の合計①-債務②=課税対象価格
つまり、これらのプラスの財産①(課税対象外の財産③は含まない)からマイナスの財産②を引いた部分が相続税の課税対象価格となります。
その課税対象価格から下記に記載する基礎控除額を引いた金額が、実際の相続税の申告の課税対象価格となります。
相続税は必ずかかるのか?
相続したからといって、すべてのケースで相続税を納付しなければならないわけではありません。
課税対象価格から必ず控除できる額(=基礎控除額)というものがあり、その基礎控除額の範囲内の財産であれば、相続税を申告する必要はありません。
この基礎控除額は相続人の数によって変わってきます。
例えば、平成27年1月1日以降に亡くなられた場合、相続人が妻と子供2人の合計3人で控除額は4,800万円になります。
式で表すと以下のようになります。
3,000万円+(相続人の数×600万円)=基礎控除額
相続人が3人の場合、4,800万円超の相続財産がある場合に限り、相続税を納めなければなりません。
相続人の数には養子、相続放棄した人も含まれますが、被相続人の死亡時胎児であった子で、相続税の申告書を提出する日までに出生していない子供は含まれません。
その他控除と相続税
さらに、配偶者控除や未成年者控除、障害者控除などがあります。
配偶者控除は、配偶者の相続分が1億6000万円までは相続税は課税されません。
また、配偶者の法定相続分と同じか、それ以下であれば課税されません。
ただし、申告書を提出しなければ適用されないので、遺産分割は慎重に行うことが重要になりますし、その控除をうけられるかどうか、専門の税理士さんに相談されることをお勧めします。
なお、当事務所に相続手続きをご依頼頂いた場合、当事務所提携の税理士さんを紹介させて頂きますのでご安心ください。
相続税の税率とは?
■税率及び控除額(平成27年1月1日以降の相続)
法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
0円 |
1,000万円超~3,000万円以下 |
15% |
50円 |
3,000万円超~5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超~1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超~2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超~3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超~6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超~ |
55% |
7,200万円 |
なお、相続税に関する相談のみの場合は、直接税理士事務所にお問い合わせ頂いたほうがスムーズですが、弊所でご紹介させて頂くことも出来ます。
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