調停手続きとは?
Q.質問 父親が亡くなってからしばらくたつのですが、遺産分割の話し合いが一向にまとまりません。何か解決方法はないでしょうか? |
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A.解決方法 家庭裁判所を通じて調停手続きを申し立てるというのも一つの方法です。 |
調停とは、相続人同士の話し合いがなかなかまとまらない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって、話し合いを仲介してもらう手続きのことを言います。
これらの事件は当事者間に争いのある事件であることから、始めは話し合いによる自主的な解決を期待するものでありますが、審判としても扱うことが出来ます。
参考:審判とは、当事者から提出された書類や家庭裁判所の調査の結果などに基づいて決定される手続き。
審判について詳しくは こちら をご覧ください。
調停の申立てはどこへ?
調停手続きは、当事者の一方が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
調停は、双方から事情や考えを聞いた上で、お互いに納得することができるよう適切な解決を目指すもので、あくまで当事者同士の合意により、特にその結論に強制されるものではありません。
よって、調停には拘束力はありません。
当事者がその話し合いの中で合意すると調停が成立し、調停証書を作成します。
仮に、調停で話し合いがまとまらず調停不成立になった場合は、家事審判官の判断に委ねる審判手続きに移すこともできます。
調停事件が成立した場合、その合意された内容について確定した審判と同一の効力があり、不成立になった場合、自動的に審判手続きが開始されます。
まずは話し合いで解決したい、という方にとっては、利用するメリットのある制度です。
当事者同士の話し合いですし、費用もさほどかかりませんので、話し合いがなかなか進まない場合は有効な手段と一つといえます。
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