債務も相続しなければならない!?

Q.質問
明らかに借金の方が多いので相続したくないのですが、借金を相続しない方法はありますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

一定の要件を満たせば手続きをし、借金を放棄することができます。その手続きを「相続放棄」と言います。

相続財産とは、不動産や預貯金、証券等のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり債務(=借金)も相続財産となり、相続の対象となります。

ですので、プラスの財産は相続するけれど、債務だけ相続しませんということはできません。

相続財産をすべて相続する、つまり、単純承認するのであれば、債務も当然に相続しなければなりません。

とはいえ、できれば債務だけ相続したくないと思うのは当然でしょう。

債務を相続したくないということでしたら、限定承認もしくは相続放棄のいずれかの手続きをしなければなりません。

限定承認はプラスの財産を相続できる可能性はありますが、相続放棄をするとプラスの財産も放棄しなければならないので、手続きをする前に十分に考える必要があります。

債務を相続するのであれば、あらかじめ債務がどれくらいあるのか確認しておくと安心です。

債務を相続する前にやるべきこととは?

亡くなった方と同居していた場合は、債務がどれくらいあるのか把握しやすいかもしれませんが、一緒に住んでいなかった場合や疎遠だった場合、債務があるのかないのか、また、あるとしたらどれくらいあるのかわかりにくいと思います。

そういう場合、相続する前に債務がどれくらいあるのかを調べることが出来ます

ただし、ご友人に貸していて書類上何も残っていない場合や、闇金に借りている場合などは、債務を特定することは難しいかもしれません。

金融機関や消費者金融から借りている場合は、関係機関等に照会することで債務を特定することができます。

債務がどれくらいあるのか調べてから相続したいという方は、一度専門家にご相談ください。

専門家に相談する理由・メリット

大半の方は初めて経験する相続です。

わからないことが多く、不安になるのも無理はありません。

しかし、専門家に相談することで、その不安が解消される場合も多くあります。

現に、弊所に債務の相続についてご相談頂き、不安が解消されたお客様の声をご覧ください。

兵庫県 Y様 女性

相談して本当に良かったと思っております。

相談したことに対して、わかりやすく、的確に答えて頂いたことで、迷いましたが相談して本当に良かったと思っております。

他事務所で無料相談をさせてもらったのですが、あいまいな返答しか返ってこず、方向性を見つけられないままでした。

今回、本当に知りたかったことを知ることができ、取るべき方向を見つけられました。

ありがとうございました。

愛媛県 H様 20代男性

私の質問に詳しく答えて頂き、非常にわかりやすく、本当に感謝しております。

岩本先生、この度は法律に無知な私にいろいろ細かく教えて頂き、ありがとうございました。

私の質問に個別で詳しく答えていただき、非常にわかりやすく、本当に感謝しております。

先生に相談させて頂き、今後すべきことがわかり安心しております。

また、手続き等をお願いすることになるかもしれませんが、その節はまたよろしくお願い致します。

奈良県 M様 女性

誠実な姿勢に本当に心強い思いがしました。

迅速かつご丁寧な対応、ありがとうございました。感謝申し上げます。

回答の内容についても、事務的、機械的なものではなく、1つ1つの相談にきちんと回答して頂き、岩本様の誠実な姿勢に本当に心強い思いがしました。

■関連する下記ページも読まれています。

サブコンテンツ

人気ランキング

  • 相続手続き代行

    相続人は押印するだけ

    相続人の皆さんには分割割合を決めて頂き、署名捺印して頂くだけ。戸籍等の請求から関係機関への申請はすべてお任せ。

  • 戸籍謄本等請求

    市役所に戸籍請求

    手続きをするには戸籍等は必須。戸籍謄本等を請求するだけでもご依頼頂けます。

  • 払戻し手続き代行

    銀行等での払戻し手続き代行

    預貯金、保険金の払戻し手続き、証券の解約、名義変更手続きもすべてお任せ。

このページの先頭へ