名義変更すべき相続財産は?

Q.質問
名義変更をしなければならない相続財産とはどんなものですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

不動産、預貯金、証券、保険等たくさんありますので、権利証、通帳、口座等で対象となる相続財産を確認してみましょう。

亡くなった方の財産で名義のあるものは、そのままでは相続することができませんので、名義変更手続き、払戻しの手続き等をしなければなりません。

では、具体的にどのような財産があるのか、また、それはどこで手続きをすればいいのか解説していきたいと思います。

■手続きを行うべき相続財産等と関係機関

相続財産
関係機関
不動産(土地・建物) 不動産の所在地を管轄する法務局
預貯金(払戻しor名義変更) 口座のある金融機関の支店等
証券 預託している証券会社もしくは信託銀行等
自動車(名義変更or廃車or抹消) 管轄の陸運局
保険(名義変更or解約) 契約している保険会社等
電話加入権 管轄のNTT
公共料金 それぞれの関係機関
年金 管轄の年金事務所

このように、相続財産の種類が多ければ、それだけたくさんの関係機関に手続きを行わなければなりません。

提出先が違えば提出すべき書類も異なり、それぞれ必要書類等を確認しながら手続きを進めていくことになります。

特に、金融機関は午後3時まで、市役所等は午後5時頃までと、手続きが行える時間も限られていますので、なかなか思うように手続きを進められないという場合も多いかと思います。

相続手続きがなかなか進まずお困りの方は、一度私どもにご相談ください。

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