遺留分とは?
Q.質問 『財産は全て妻の●子に相続させる』と遺言書に書いてあったのですが、私たち子供はまったく相続できないのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 一定の範囲の相続人であれば、遺言で上記のように定められていても、最低限の財産分与を主張することができます。これが遺留分です。 |
妻と子供2人が相続人となる場合でも、遺言書を開封してみると上記のように誰か1人に相続財産を全て相続させるといった内容の遺言がでてくることも多くあります。
子供2人がその内容に不服がなければ問題ありませんが、不服があれば上記のように遺言書に書かれていたとしても、相続財産を受け取る方法が全くないわけではありません。
一定の相続人に対しては、生活の保障のため最低限の相続財産を相続させてあげましょうという制度があるのです。
それが遺留分です。
遺留分は、全ての相続人に認められるわけではなく、兄弟姉妹以外の相続人に対して認められています。
そして、遺留分の割合も誰が相続人となるかで変わってきます。
割合は以下の図のようになります。
相続人 |
割 合 |
父母など直系尊属のみ |
3分の1 |
配偶者のみ、子供のみ、 子+配偶者、配偶者+父母 |
2分の1 |
兄弟姉妹の場合 |
な し |
遺留分の対象となる相続財産とは?
遺留分の対象となる財産は、死亡時の相続財産に相続開始前の一年以内の贈与(それ以前でも遺留分を超えるとわかって行われた贈与を含む)を加え、借金など債務の全額を差し引いたものとなります。
遺贈(遺言による贈与)や贈与が複数ある場合にはまず遺贈から、その後贈与分に対して遺留分の主張をします。
まとめると遺留分算定の基礎となる財産は
遺留分対象財産相続開始時の財産+遺贈・贈与財産-借金の全額
ということになります。
財産分与に不服があり、遺留分を主張するときは、遺留分を主張した受遺者(財産を受け取った者)に対し、内容証明郵便等で意思表示をした方がいいでしょう。
そこで受遺者が返還しない場合には訴訟となります。
遺留分が主張できる期間とは?
この遺留分の請求は、相続の開始及び遺留分を主張すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間又は相続開始から10年間請求できます。
逆に、遺留分を主張された受遺者は、遺贈・贈与の目的物の価格を弁償して返済の義務を免れることができます。
遺留分は放棄することが出来ますが、1人が遺留分を放棄したからといって他の相続人の遺留分の取り分が増加するわけではありません。
また、遺留分の放棄は相続開始前であれば家庭裁判所の許可を受けなければなりませんが、相続開始後であれば家庭裁判所の許可なしで遺留分を放棄することができます。
ここで重要な点が1点。
遺留分は侵害していても当然に無効というわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求(遺留分減殺請求)しなければ問題ないのですが、トラブルの元になりますので、相続人1人に全ての相続財産を相続させたいのならその他の相続人に遺留分を放棄してもらうことも考えなければなりません。
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