養子縁組は相続に影響する!?
Q.質問 養子縁組を行うと相続する権利がなくなると思っていましたが、相続人になるのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 実は、養子縁組には二種類の方法があり、後述する普通養子縁組の場合は実親、養親ともの相続人となりますが、特別養子縁組の場合は実親の相続人とはならず、養親の相続人となるのみとなります。 |
養子縁組を行うと、実際の親子と同じように血のつながりが生まれますので、その手続き方法などは細かく法律で定められています。
例えば、女性が子供連れで再婚した場合、夫と子供が親子同然に生活していたとしても、養子縁組の届出をしていないと残念ながら法的には親子と認められません。
養子縁組をするということは、届出によって血のつながりを作るということであり、親子関係が新たに出来上がりますので、相続時のことも考えて届出をする必要があるかもしれません。
養子縁組は、実際の親子関係と同じように扱うのですから、実子と養子が相続人となる場合でも同じ割合で相続することになります。
実子と養子の相続分の差は何もありません。
また、先立ってしまった夫の親が亡くなった場合の妻などは、養子縁組をしていなければ相続人となりません。
ただ、このような場合でも、遺贈や死因贈与(お互いの意思の合致のもとに契約によって財産を分け与えること)で相続財産を取得することができます。
つまり、相続人以外の人に相続財産を分け与えたい場合には、養子縁組をしない限り、遺言書等がないと財産を相続することは難しいのです。
養子縁組をするつもりはないが財産を相続させたい方がいるという場合は、遺言書を作成しておいてください。
養子縁組と相続権!?
養子縁組をした場合、養子は養親の相続権を取得するのはもちろん、実親の相続権ももっています。
(元の家族と縁が切れるわけではないで・・・)
例えば、お子様が女性ばかりの場合、跡取がいないということで、だんなさんと奥さんの両親が養子縁組を希望される場合があります。
その場合、だんなさんは奥さんの配偶者であり、自分の義父・義母(=配偶者の父母)の子供でもあるということになるのです。
よって、配偶者の父母(だんなさんから見れば義父母)が亡くなった場合、配偶者と同じ立場で相続権を取得するのです。
もし、そのご夫婦に子供がおらず、先に奥さんが亡くなった場合、だんなさんにその相続分が渡るのですが、その後だんなさんが亡くなった場合、だんなさんの元の家族(親、兄弟など)へ財産が渡ってしまう可能性が出てきます。
先祖代々受け継いできた相続財産が、養子縁組をすることによって血のつながらないだんなさんの親族に渡ってしまうことでトラブルになるケースもあります。
そういう場合も想定して養子縁組をされた方がいいかもしれません。
相続時にトラブルにならないように養子縁組をしたいとお考えの方は、下記のページよりご相談ください。
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