旧法の相続 相続分が違う!?
Q.質問 かなり前に祖父が亡くなったのですが、不動産の名義変更をしていません。今からでも手続きできますか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 今からでも手続きはできますが、相続の手続きは亡くなった時点の法律に基づいて手続きしなければなりませんので、その時点の相続分を参考に遺産分割協議を行って手続きを進めてください。 |
相続は死亡によって開始しますが、相続は、亡くなった時点の法律をもとに行うことになります。
例えば、今現在まで何も手続きをしていなくても、旧法の適用時に死亡した相続については、旧法に基づき相続を行わなければなりません。
相続に関する規定がある民法は、以下のような経緯をたどり、現在に至っています。
■民法改正の変遷
位置づけ |
期 間 |
旧民法 |
M317.16~S22.5.2 |
応急措置法 |
S22.5.3~S22.12.31 |
現行法(旧相続分) |
S23.1.1~S55.12.31 |
現行法(新相続分) |
S56.1.1日~ |
昭和23年以降でも、昭和55年12月31日までと現在とでは法定相続分が違います。
ですので、昭和55年12月31日までに死亡した相続については、旧相続分が法定相続分となりますのでご注意ください。
■現行民法の新・旧法定相続分
期 間 |
法定相続分 |
S23.1.1~S55.12.31 |
①配偶者・子が相続人 配偶者1/3、子2/3 ②配偶者・直系尊属が相続人 配偶者1/2、直系尊属1/2 ③配偶者・兄弟姉妹が相続人 配偶者2/3、兄弟姉妹1/3 ※兄弟姉妹の直系卑属が代襲相続人となる。 |
S56.1.1日~ |
①配偶者・子が相続人 配偶者1/2、子1/2 ②配偶者・直系尊属が相続人 配偶者2/3、直系尊属1/3 ③配偶者・兄弟姉妹が相続人 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ※兄弟姉妹の子(甥、姪)についてのみ代襲相続人となる。 |
実際、弊所がご依頼頂いた案件で、昭和23年3月31日開始した(=死亡した)相続について、手続きをさせて頂いたことがあり、死亡から相当経過していたこと、相続分が現在と違い、相続人も多く、大変だったことを覚えています。
不動産の名義変更などは、特にいつまでに手続きをしなければならないという決まりはありませんが、相続人が増えること、必要な書類が役所で破棄されることなどから、早めに手続きをしてしまうことをお勧め致します。
時間が過ぎれば過ぎる程、相続人全員の合意に至らないケースも多くありますので・・・。