財産放棄とは?

Q.質問
母の老後が心配なので、子供は財産放棄をしようと思います。家庭裁判所で財産放棄の手続きをすればよいのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.回答

確かに財産放棄の手続きをして頂くこともできるのですが、思いがけず他の親族が相続人になってしまう場合もありますので、ご注意ください。

実は、財産放棄にはいくつか方法があるということをご存知でしょうか?

財産放棄の手続きというと、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる手続きを思い浮かべるかもしれません。

もちろんそういう手続きもあるのですが、家庭裁判所に財産放棄の手続きを行うことで、思いがけず他の親族が相続人になってしまう場合もあります。

そうなると、当初の遺産分割協議が水の泡になり、新たに相続人となった相続人を含め、再度遺産分割協議を行わなければならないという事態になりかねません。

なぜそういうことが起こってしまうのでしょうか?

そうならないために、財産放棄と相続人の範囲についてきちんと理解しておく必要があります。

財産放棄により相続人が増える!?

家庭裁判所で財産放棄の申立てを行い、その申立てが受理されると、その相続人は最初から(=被相続人の死亡時から)相続人とはならなかったとみなされます。

子供1人が相続人として相続するのであれば支障はないのですが、下記の例・家族構成で、子供が家庭裁判所で財産放棄の手続きをしてしまうと、母親1人に相続させるつもりで財産放棄したはずが、亡くなった方の兄弟が相続人になってしまうのです。

法定相続人

例)
家族構成=父(=死亡)、母、子供2人で、相続人が3名の場合。

財産放棄の理由
父が亡くなり、母と子供2人が相続人となったが、母の老後の生活を心配し、母が財産を全て相続できるよう子供が財産を放棄することにしました。

このような場合、家庭裁判所で子供2人が財産放棄の手続きをするということではなく、遺産分割協議により子供たち2人は財産放棄をするということで相続手続きを進めましょう。

借金がほとんどの場合、借金を相続しない方法として財産放棄しか選択肢はありませんが、借金がない場合で、特定の相続人に財産を相続させる場合には、家庭裁判所へ財産放棄の申立てを行わず、まずは専門家にご相談ください。

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